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近江八幡市 市庁舎等整備計画に関する公金支出、契約締結等差止請求事件

大津地方裁判所第5回裁判の概要

市民が考える庁舎の会では近江八幡市長を相手取り現市庁舎整備計画に基づく公金支出、契約締結を違法として差し止めるよう求める裁判を起こしています。 その第5回の裁判が7月13日にありました。今回は原告(市民が考える庁舎の会のメンバー)がその主張の枠組みを提示する回でした。

次回は9月7日でその主張に対して近江八幡市長が反論をする回になります。

今回の主張の要旨は次の2点です。

1.近江八幡市は順次検討委員会等を開いていろいろな意見を聞き整備計画をまとめてきたというが、当初から財政的な見地からの検討は全くといっていいほどなされていない。 財政的な裏づけのなされない計画などは行政の行う整備計画としてははなはだしくずさんなものであって、本来あってはならないものである。 財政を無視して欲しいと思う機能をすべて付け加えれば過大なものになるのは当然でありこのような計画を策定すること自体が市長の裁量権の逸脱である。

2.近江八幡市は整備計画が市民の理解を得られた計画であると言うが、広く市民に知らせる積極的な努力を怠り形だけ行ったものがほとんどであり、アンケートにしても計画に都合のよいものだけを採用しているなど素直に反映されてはいない (例えば市庁舎に求める機能の最大多数は行政サービス機能であり、アンケートの項目に具体的に挙げられているにも関わらず「にぎわい交流機能」を求めるものは多くない。にもかかわらず「にぎわい交流機能が求められている」というようなまとめをするなど。)。 また市民の理解が得られていないなによりの証拠として、この5月1日から1ヶ月間行った住民投票を求める署名活動において尋ねたほとんどの市民が、どの場所にどのような市庁舎が出来るのか知っていなかったことがあげられる。 現状このように一般の市民の理解が得られた庁舎整備計画であるとはとても言えないにも関わらず、強引に建設を進めるのは市長の裁量権の逸脱である。

なお詳細は準備書面(PDF)をご覧ください。

準備書面