姉川沿岸土地改良区

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組合員の皆様へ お知らせ・お願い

農地の権利者を変更される場合は「組合員資格得喪通知書」の届出をお願いします

農地の権利者を変更される場合は、法務局もしくは市役所等の手続きが完了しても、当改良区の台帳は自動的に変更されません。当改良区の台帳は「組合員資格得喪通知書」の届出に基づいて変更しますので、下記のような場合は必ず提出してください。

  • ●農地の売買、贈与、交換等で名義変更される場合
  • ●農業者年金受給、又は高齢等で経営移譲される場合
  • ●組合員がお亡くなりになり農地を相続される場合
  • ●住所を変更される場合

※賦課金の算定基準及び名義は、毎年4月1日現在の台帳面積及び届出組合員名で賦課されます。届出がない場合は、従来通りの内容にて賦課されますのでご了承ください。

→ 「組合員資格得喪通知書」様式のダウンロード

農地転用通知について

当土地改良区区域内の農地等を転用される場合(農地で地目変更、田から畑等も同様です)、土地改良区への報告が法律上義務付けられています。その時に、農地転用義務決済金も納入していただくようになっております。なお、市街化区域においても同様の手続きが必要です。

→ 「農地転用等の通知書」様式のダウンロード

異常気象への対応について

近年、異常気象のため、台風の大型化や突然の大雨等によって姉川の水位が上昇し、頭首工からの取水が困難になることがあります。困難と判断した場合、復旧のため、旧に幹線水路の水を止めたりしますがご了承ください。組合員の皆様方にはご迷惑をおかけすることと思いますが、職員一同、できるだけ早く復旧に努めてまいりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

節水・濁水防止にご協力を!

  • ●畦畔からの水漏れ防止
  • ●代かきは浅水で
  • ●田植え前等の強制落水をしない
  • ●肥料の無駄をなくす