組合員の皆様へ お知らせ・お願い
農地の権利者を変更される場合は「組合員資格得喪通知書」の届出をお願いします農地の権利者を変更される場合は、法務局もしくは市役所等の手続きが完了しても、当改良区の台帳は自動的に変更されません。当改良区の台帳は「組合員資格得喪通知書」の届出に基づいて変更しますので、下記のような場合は必ず提出してください。
※賦課金の算定基準及び名義は、毎年4月1日現在の台帳面積及び届出組合員名で賦課されます。届出がない場合は、従来通りの内容にて賦課されますのでご了承ください。 |
農地転用通知について当土地改良区区域内の農地等を転用される場合(農地で地目変更、田から畑等も同様です)、土地改良区への報告が法律上義務付けられています。その時に、農地転用義務決済金も納入していただくようになっております。なお、市街化区域においても同様の手続きが必要です。 |
異常気象への対応について近年、異常気象のため、台風の大型化や突然の大雨等によって姉川の水位が上昇し、頭首工からの取水が困難になることがあります。困難と判断した場合、復旧のため、旧に幹線水路の水を止めたりしますがご了承ください。組合員の皆様方にはご迷惑をおかけすることと思いますが、職員一同、できるだけ早く復旧に努めてまいりますので、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 |
節水・濁水防止にご協力を!
|